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【広報ふじ昭和44年】無責任な飼い主には罰金

飼い犬条例6月1日から施行

 「飼い犬条例」が6月1日から施行されます。この条例は、飼い犬の管理を正しく行ない、社会生活の安全と公衆衛生の向上をはかるためにつくられたものです。条例には、所有者の義務、標識の表示や罰則などが定められています。条例の内容をよく知り、おたがいに迷惑をかけないように注意しましょう。


管理上の注意 第2条
 犬の所有者および管理者は、その飼い犬が人畜、他人の土地、物件などに害をあたえないように注意しなければならない。

所有者の義務 第3条
 所有者、管理者は飼い犬の性質や形態に応じて、囲いの中に飼うか、またはクサリでつなぐなどの方法で、飼い犬が人畜などに害を加えないような措置をしなけれはならない。
○人畜に害を加えるおそれのある飼い犬は、その犬を制御できる者でなければつれだしてはならない。
○犬をつれ出す者は、犬につなまたはクサリをつけなければならない。
 なお、次の場合はつな、クサリをつけなくてもよい。
・幼犬など人畜やその他のものに害を加えるおそれがない場合。
・狩猟、または犯罪の捜査のために使用するとき。
・人畜などに害を加えるおそれのない場所で訓練、運動、競技などをさせる場合。
・人畜などに害を加えるおそれのない方法で移動させるとき。
・このほか、特別の理由により市長が承認したとき。
標識の表示 第4条
 所有者、管理者は、飼い犬がいることを明らかにするため、他人の見やすい場所に標識を表示しなければならない。

措置命令 第5条
 市長は「所有者の義務」に違反してると認めた所有者、管理者に対し、被害を防止するための必要な措置をとることを命ずることができる。
○市長は、人畜などに害を加えた犬、またはかむくせのある犬の所有者に対し被害を防止するため必要な限度で、飼い犬に口輸をかけるか、おりに入れるなどの措置を命ずることができる。

飼い犬が人をかんだら届け出 第6条
 飼い犬が人をかんだときは、その飼い犬の所有者、管理者はただちにその旨を市長に届け出をしなければならない。

飼い犬による被害の届け出 第7条
 飼い犬に人がかまれたときは、被害者はその旨を市長に届け出ることができる。

立ち入り調査 第8条
 市長は、この条例の目的を達成するため、必要があると認めたときは職員に立ち入り調査、または関係者に質問させることができる。
○職員は、身分証明書を携帯し、関係者が請求したときは提示する。
○立ち入り調査、関係者への質問は犯罪捜査のために認められたものではない。

罰則 第9条
 措置命令に従わなかった者は、1万円以下の罰金または科料に処する。
○次のことに該当する場合は科料に。
・所有者の義務に違反した者。
・飼い犬が人をかんだのに届け出をしなかったとき、または不正の届け出をした者。
・職員の調査を拒否したとき、または質問にうその陳述をした者。
- 写真あり -
- 図表あり -
( 図表説明 ) 標識

おしらせ

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