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【広報ふじ昭和44年】騒音も6月から規制

工場と建設工事音が対象

「なければよいと思う音」「不必要な音」これが“騒音”です。この騒音を防止するため、昨年12月1日に騒音規制法が施行されました。この法律の適用をうけるのは、県内では富士市をはじめ人口10万人以上の5市です。法の施行にともない区域の指定を行ない、5月中に公示され、6月1日から実施されます。
 騒音は、何らかの形で人間に肉体的あるいは心理的に好ましくない影響を与える“音”のことです。この“音”を規制して、市民生活を守りあわせて産業の健全な育成をはかるため騒音規制法が施行されるものです。こんど施行される騒音規制法の対象になる音は、工場騒音と建設工事騒音です。
 さいきん、騒音公害が全国的に問題になっています。もちろん富士市でも例外でなく、公害に関する苦情のうち騒音に対するものが約4割を占めています。ちなみに、昨年1年間に市公害課で受け付けた苦情は119件で、このうち騒音に関するものが45件です。そのほかは排水に関するもの27件、臭気に対するもの18件の順になっています。
 それでは騒音規制法のあらましをご説明しましよう。
 騒音規制法を施行するにあたり、まず 指定地域と規制基準が定められます。指定地域は、昭和40年7月に指定した用途地域をもとに行ないます。対象面積は市域の約28パーセントにあたる6.085ヘクタールです。この指定区域は第1種区域から第4種区域にわけられます。
 第1種区域ほ、とくに環境のよい住宅地域で、広見町のように大規模な住宅団地が該当します。第2種区域は、都市計画法にもとづく用途地域の住宅地域、準工業地域がこれに該当します。第3種区域は、用途地域の商業地域、準工業地域がこれに該当します。第4種区域は工業地域が対象で、著しい騒音の発生を防ぐ必要のある地域です。
 この指定された区域に対して騒音の規制基準=別表=が定められます。
 なお、第1種区域、第2種区域の規制数値は、生活環境を保護するため、さらに検討をしていくことになっています。
 指定地域のなかには約350工場があると推定されていますが、この工場、事業所がだす「工場騒音」を規制するわけです。ですから、指定地域内の工場、事業所で次の機械を設置してあるところは、別表の規制基準をまもらなければなりません。
■金属加工機械
 圧延機械、製管機械、ベンディングマシン、液圧プレス、機械プレス、せん断機、鍛造機、ワイヤーフォーミングマシン、ブラスト、タンブラー 
■空気圧延機および送風機
■土石、鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい、分級機
■建設用資材製造機械
 コンクリートプラント、アスファルトプラント
■穀物用製粉機
■木材加工機械
 ドラムバーカー、チッパー、砕木機、帯のこ盤、丸のこ盤、かんな盤
■抄紙機
■印刷機械
■合成樹脂用射出成型機
■鋳型造型機

 このほか、建設工事騒音の規制があります。建設工事騒音は、特定の建設作業を行なう場合に発生する音を規制するものです。
 指定地域のうち、この規制の対象になる地域は、第1種区域、第2種区域、第3種区域の住居が密集している地域です。なお第1種区域から第3種区域のうちで住居の密集していないところ、あるいは第4種区域でも、学校、保育所、図書館、病院、老人ホームの敷地から80メートル以内で特定作業を行なうときは規制の対象になります。
 特定作業を行なう場合は市に届け出をするとともに、規制基準を守らなければなりません。届け出の必要な特定建設作業は、くい打機、びよう打機を使用する作業、さく岩機を使用する作業、空気圧縮機、コンクリートプラントです。

住宅地域は昼間で50〜55ホン

 音による影響は、生活環境、個人差あるいは健康状態などによって大きく作用されます。
 これを一口に言えば、45ホンで安眠を妨害され、60ホンで会話が妨害され、80ホンで聴力が損失する限界であるといわれています。また、120ホンは音として聞きとれる限界だといわれています。
 こんど規制される基準は下表のとおりです。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 騒音規制基準
( 図表説明 ) *第2種区域、第8種区域,第4種区域にある学校、保育所、病院、図書館、老人ホームの敷地からおおむね50メートル以内の基準は、別表の数値からそれぞれ5ホンを引いた値です。
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