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【広報ふじ昭和44年】大気汚染を防ごう

ばい煙規制のB地域に指定

 富士地区(富士市、富士宮市、芝川町、富士川町、蒲原町の2市3町)が、昭和44年3月20日に大気汚染防止法の「ばい煙規制地域」のB地域に指定されました。
 当地域は、紙、パルプ、化学工業などの大小企業の工場から排出される“ばい煙”によって、大気のよごれが年ごとにひどくなっています。こうした大気のよごれを、これ以上にしないため今度の指定になったものです。
 このため市は、県とともに指定地域内の大気汚染状況をつねに調べるため、監視装置を設置します。そして、汚染の状況が一定の基準以上(緊急時といいます)になったときは、大規模のばい煙発生施設をもっている工場、事業場に、ばい煙を少くするための協力を要請します。(低イオウ燃料への切り換えや、燃焼量の調整など)しかし、こうしたことは企業の協力がなければうまくいきません。各企業が(1)燃料を低イオウ分の重油にする。(2)煙突を高くする。集合化する。(3)集じん装置、排煙処理施設を設置する。などの具体的な防止対策を行なわなければ、大気のよごれをふせぐことはできません。
 現在、市はその前提となる各工場ごとの、汚染していると思われる数値をだすための作業を行なっています。そうして得た資料をもとに、市民の健康保持と生活環境の向上をはかり、あわせて企業が健全な発展をするための行政指導を行なっていきます。関連の企業はもとより、市民みなさんの協力をお願いします。

夜間に濃いガスが出現

 富士市内の大気汚染(亜硫酸ガス)の測定を、43年6月から市内7か所で実施しています。
 測定の結果は下表のとおりです。測定値でとくに問題になるのは、元吉原中学と富士保健所の平均値です。さきごろ閣議で決定された、生活環境を維持するに望ましい基準は、1年間(8,760時間)の平均値が0.05PPmです。したがって当市の場合は、時間数が多少不足しているので、正確な資料とはいえません。
 しかし、現在までの測定結果をみてみると、全般的に日中は高い濃度の出現回数が少く、大気の安定する夕方から朝にかけて高い濃度が出現する傾向にあります。この原因は、測定場所と工場群との地理的な関係と、各工場の低煙突のためと思われます。
 また、高い濃度が出現したときの気象は、一部の区域を除いて北西風(おもに陸から海に向って吹く風)で、風速毎秒2〜3メートルか、無風に近いときに多いものと思われます。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 亜硫酸ガス自動記録計による測定結果

騒音規制法 規制実施は6月1日

 公害対策基本法の実施法として、43年6月10日に、大気汚染防止法とともに騒音規制法が公布され、43年12月1日から施行されました。
 県内では、富士市をはじめ人口10万人以上の市で、法律の規制をうける区域の検討を行なっています。
 富士市は、24時間操業の工場が多く騒音対策に、困難な問題が数多くあります。昭和37年に県公害防止条例騒音基準の制定によって、対策、指導を行なってきました。しかし、身近に発生する苦情が非常に多く、お互いに人間感情を刺激しあい、いたずらに問題の解決をおくらせている事例がたくさんあります。
 これらの問題も法の施行によって解決に一歩前進するものと期待されます。なお、規制基準および規制区域の公示が5月に行なわれ、6月から規制が実施される予定です。=くわしくは次号に掲載します=
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