市民交通傷害保険の契約期間が3日31日で切れます。
この保険制度は、ますます多くなる交通事故に備え、万一事故にあったときの生活資金になるようにと、昭和42年4月に発足しました。
保険料は1人1日1円。年間360円で最高50万円まで保障します。加入の申込用紙を各家庭へお届けしましたので、すでに加入している人は更新の手続きを、まだ加入していない人は加入の手続きをするようおすすめします。
加入の受け付けは本庁交通課、各事務所市民課、各支所で行っています。申込用紙に保険料(1人360円)をそえてお申し込みください。
それでは、この保険制度のあらましをご紹介しましょう。
■加入できる人は
富士市内に住んでいて住民基本台帳に登録してある人ならだれでもできます。
■保険料は
1人年間360円で1回払いです。年度の途中から加入する人は月額30円で計算します。(たとえば8月から加入すると240円)なお、加入できるのは1人1口です。
■契約の期間は
毎年4月1日から翌年の3月31日までです。途中から加入した人も同じです。
■支払う金額は
○なくなられたとき 50万円
○ケガをしたとき
・6か月以上 10万円
・3か月以上6か月未満 5万円
・1か月以上3か月未満 2万円
・1週間以上1か日未満 5千円
・1週間未満 2千円
■対象になる事故は
自動車、自転車、荷車などの車両およぴトロリーバスに乗っていたときの事故または歩いていてこれらの車両にはねられたり、ひかれた事故です。なお、電車、航空機、船舶の事故は対象になりません。
■保険金の請求手続きは
交通事故証明書(警察署で発行)と医師の診断書を請求書類にそえて申し込みをした窓口へ提出してください。なお、昭和42年度の加入者は21,431人でした。このうち、不幸にも事故にあわれた人は146人で、保険料の納入額709万円に対し、796万円をお支払いしました。