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【広報ふじ昭和44年】吉原地区に新しい住居表示

 吉原地区の市街地は5月1日から新しい住居表示が実施されます。新しい住居表示は、昨年、富士駅北周辺地区ですでに実施しましたが、第1次計画の後期事業として吉原地区が実施されることになったものです。
 なおこの住居表示整備事業は、3月定例市議会に上程され、議会の議決を得てから実施されます。

5月1日から実施 対象は32町内

 新しい住店表示が実施されるのは、東本通り1・2・3、宮町、吉原本町1・2・3・4、西本通り、伝馬町、西仲町、新追町、荒田島2、新通り、緑町、依田原1・2・3・4、南町、宮川町、東国窪、日吉町1・2・3、昭和通り、住吉町、幸町、大和町、錦町、青島、津田の32町です。対象面積は1.27平方キロで約3,000世帯が対象になります。
 富士市の住居表示は、道路、河川、水路、鉄道などの恒久物で町の境界を次める街区方式を採用しています。この街区方式は、町の一定の区域に「街区符号」をつけます。さらに、街区の中の各戸に住居番号をつけます。
 たとえば、富士市吉原87番地の人は富士市吉原1丁目1番1号と表示方法が変わります。本籍地を書く場合は「富士市吉原1丁目86番地」となります。
 なお、青島津田区画整理事業を実施している区域の人が、本籍地を書く場合は異なります。土地区画整理法では、換地処分の公告があった翌日でないと、字を町に変えることができません。そこで、その間は現在の字と地番で本籍を書くようになります。
  たとえば
現住所、富士市高嶺町6番1号
本籍地、富士市荒田島92番地
と書きます。
 新しい住居表示が実施されると、なれるまでたいへんと思いますが“わかりやすい住居表示”にするため、みをさんのご協力をお願いします。なお、実施区域のみなさんには、新しい地番をハガキでお知らせします。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 新しい住居表示図
添付ファイル
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