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【広報ふじ昭和44年】企業共済制度

小規模企業経営者の退職金制度

 小規模企業を営む商店主や工場主のために、国が特別につくった制度に「企業共済」があります。
 この企業共済は、商店主や工場主が引退したり、退職をしたときに「退職金」として掛金が支払われる制度です。

■加入者の資格は
 商店主、工場主、サービス業、自由業を営んでいる人のほか、会社の役員も加入できます。
■掛金は
 掛金は月掛で、500円から5,000円まで500円きざみになっています。
■共済金額は
 5,000円の掛金の場合、20年で280万円、30年で680万円になります。
■共済金の支払いは
・事業をやめたとき
・会社などの法人役員が病気、負傷、死亡などで役員でなくなったとき
・65歳以上で20年以上掛金を払い込んでいるとき
・以上のほか、親族に事業を譲ったときや、役員が病気、死亡以外の理由で退職したときなどに共済金が払われます。
■企業共済のお問い合わせは各金融機関または商工会議所、商工会、市商工課
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