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【広報ふじ昭和44年】ばい煙の排出を規制

発生施設の所有者は届出を  大気汚染防止法の指定地域に

 富士地区(富士市、富士宮市、富士川町、蒲原町、芝川町)は「大気汚染防止法」により、近くばい煙の排出規制をうけることになりました。
 大気汚染防止法は、すでに大気が汚染されている地域や、大気が汚染されるおそれのある地域を指定し、地域内の工場や事業場から発生するばい煙(亜硫酸ガス、粉じんなど)を規制して、住民の健康を守るとともに、産業の健全な発展をはかるために設けられたものです。
 この法律がこれまであった「ばい煙防止法」と変わった点は、つぎの3つがあげられます。

 1.大気の汚染を地上濃度で規制する。(いままでは1つ1つの発生源を規制)

 2.ボイラーの伝熱面積が10平方メートル以上の場合は届け出ることになった。(いままでは30平方メートル以上が対象)

 3.指定地域の排出基準をA、B、Cの3つにわけ、それぞれに地上濃度を規制するための係数をもうけた。

 この指定によって、イオウ酸化物と粉じんの排出基準が設けられるとともに、地域内の事業者で「ばい煙発生施設」=別表=を設置してあるとき、または新設するときは、届け出をしなければならなくなりました。
 また、地域内ではつねに大気の汚染状況を監視し、一定の基準以上になると、大規模のばい煙発生施設のある工場にばい煙を少なくするように協力を求め、大気が基準以上汚染しないようにします。
 なお、大気汚染防止法にはこのほか自動車排出ガスの規制、特定有害物(24種類)の事故時の措置についても規定が行なわれています。
 市内には、大気汚染防止法によるばい煙発生施設のある事業所は約230あります。
 ばい煙発生施設の所有業者は、施設の届けを指定の日から30日以内に市公害課(富士事務所)に届けなければなりません。この届けをもとに、市公害課が中心となって調査を行ない、排出基準にあっているかどうか、県知事の審査を受けます。
 基準にあわない場合は、改善命令(煙突を高くしたり、低イオウ重油を使用するなど)や、一時停止命令がだされることがあります。改善命令がだされた場合は、指定の日から2年以内に施設の改善をしなければなりません。
 また、ばい煙施設の所有業者は、イオウ酸化物の濃度の記録、ばい煙の処理方法や使用燃料の報告など、国、県、市の行なう防止対策に協力するよう義務づけられています。
 このように、大気汚染防止法は、わたしたちの生活環境を保つために設けられたものです。ばい煙発生地設の所有者は健全な町づくりをするため、この法律の主旨をよく理解して、協力してくださるようお願いします。
- 図表あり -
( 図表説明 ) ばい煙発生施設

公害問題に全力そそぐ

富士市長 斎藤滋与史
- 写真あり -

 別項のように、富士市を含めた富士地区は近く大気汚染防止法の「ばい煙排出規制の指定地域」になることが決まりました。
 ご承知のように、本市は製紙工業をはじめ、各種企業の立地によって、県下第2位の工業都市を誇っていますが反面、これらの企業によっておこされている産業公害は、気々深刻さを加え、いまや富士市のもっとも重要な課題となっています。
 私は、大気汚染防止法の適用を契機に、一連の公害問題に対処するため具体的な施策として、まず、企業側には
1.使用燃料の低イオウ化の推進 2.ばい煙排出施設の改善(高煙突化、集合化など)を、また、市当局においては
1.公害防止計画の樹立 2.観測体制の強化充実 3.公害防止施設への融資制度の強化 4.人体影響調査の実施などを推進してまいる所存でありますので市民各位のご理解とご協力をお願いする次第であります。
添付ファイル
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