国民健康保険事業は、加入者みなさんの協力で順調に運営されています。しかし、各種の決められた届け出をしなかったため、不愉快な思いをしたり、不便な思いをした人もあるかと思います。
たとえば、交通事故をおこし第3者によって負傷した場合は保健課にその内容を届けていただくことになっています。この届けをしないで、示談にしてから発見されると、保険給付(医者の支払い)の全部または一部を返してもらうことがあります。このように決められた届けをしないと大変不利な取り扱いを受けることがありますので届けを忘れずにしてください。
なお、7月1日発行の「広報ふじ」の5ページの記事中「年金課へ届出を」は保険課の誤りですので、訂正しておわびします。