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【広報ふじ昭和43年】交通反則通告制度はじまる

軽い違反が対象

処理の簡素化はかる
 交通反則通告制度が7月1日から実施されます。
 この制度は、自転車や軽車両を除いた車両などの運転者が行なった違反を、軽いものと重いものにわけ、軽い違反は警察行政の段階で処理し、手続きのスピード化をはかるものです。
 ですから、ひき逃げ、酒酔い運転、無免許や無資格運転、25キロメートル以上の速度違反などはこの制度の適用を受けず、いままでどおり刑事々件として取り扱かわれます。
 新制度のあらましは次のとおりです。みなさんが違反行為を行ない、警察官が反則者と認めたとき、出頭日時、場所、反則金額を記入した告知書と納付書が渡されます。
 通告を受けた反則者は、翌日から7日以内に反則金を指定金融機関、郵便局の窓口へ納めれば、この事件の処理は終ります。これを仮納付といいます。
 仮納付をしない場合は決められた日時に、決められた場所へ行き通告書を受けます。(出頭しなかった反則者や遠隔地の反則者には通告書が郵送されます)通告を受けた反則者は、その翌日から10日以内に指定金融期間、郵便局へ納めます。10日以内に反則金を納めない場合は、刑事々件として手続きがとられます。
 反則金の額は、車両の種類や反則行為によって決められていますが、同じ違反でも大型車両になるほど高くなります。最高は1万円で、最低は千円になっています。なお、反則金は国に納められますが、国はこれに相当する額を都道府県や市町村に交付し、交通安全対策施設の費用に使われます。
- 写真あり -
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