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【広報ふじ昭和43年】表紙 第一次住居表示がスタート

新しく6か町が誕生

富士駅北周辺が4月10日から
 4月10日から富士駅北周辺の市街地に住居表示が行なわれ新らしい六か町が誕生します。新らしく誕生する町は、本町・元町・平垣町・平垣本町・加島町・八幡町ですが、ここでこの経過をもう一度ふりかえりながら、こんごの課題についていっしょに考えてみることにしましょう。
市街地の一千世帯を実施
 昭和37年5月「住居表示に関する法律」が公布され全国に「住居表示」ということばが使われるようになりました。このことばの意味は住所もしくは居所または事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所を表わすことです。このことから私たちの住所はもちろん、公園の位置まですべての場所を表わすのには「何番何号」を使うことになります。
 住居表示を行なう区域は、市議会で「市街地」と定めた区域だけに限られており、富士市では第一次計画のうち昭和42年度分として計画された区域が4月10日から実施されます。この市街地は富士駅北周辺0.4平方キロメートルの区域でこの区域内は約一千世帯の住民が住んでおります。
新らしい町の規模
住居表示実施区域の町の規模および町の名称は裏面の図に示すとおりですが、町の規模は次のようになります。
本町
 ▽面積=38,610平方メートル(11,679坪)
 ▽街区数=9
 ▽世帯数=180
 ▽人口=812
元町
 ▽面積=98,145平方メートル(29,688坪)
 ▽街区数=19
 ▽世帯数=117
 ▽人口=888
平垣町
 ▽面積=69,190平方メートル(20,929坪)
 ▽街区数=8
 ▽世帯数=117
 ▽人口=390
平垣本町
 ▽面積=93,870平方メートル(28,359坪)
 ▽街区数=15
 ▽世帯数=226
 ▽人口=845
加島町
 ▽面積=40,977平方メートル(12,395坪)
 ▽街区数=10
 ▽世帯数=114
 ▽人口=354
八幡町
 ▽面積=48,576平方メートル(14,694坪)
 ▽街区数=6
 ▽世帯数=67
 ▽人口=242
見やすい場所に町の名称と街区符号を
 住居表示が実施されますと、この区域内の各街区のかどの見やすい場所に、町の名称と街区符号を表わした「街区表示板」がもうけられその地点が明確に示されます。また各戸には玄関入口などの通行人の見やすい場所へ「住居番号」を取りつけるとともに住居番号等について関係者に通知いたします。
 そして住所の表わし方は次のようになります。

(例)
富士市平垣86番地が、富士市八幡町1番5号
富士市水戸島383番地が、富士市元町9番1号
 しかし本籍を表示する場合は、字が町に変更するだけで番地はそのままのこります。

(例)
富士市平垣86番地が、富士市八幡町86番地、
富士市水戸島383番地が富士市元町383番地

 戸籍簿は大字毎地番順に編成されておりますが住居表示の実施に伴って大字が町に変更される結果前例のように表示が更正されるのですが、この場合例えば大字平垣および大字加島町のそれぞれの一部が合体して平垣本町になる結果本籍の字の表示のみが更正されるので同一区画内に同一地番の本籍が生ずることがあります。このような場合にば、戸籍事務を監督している法務局においていづれかの戸籍を変更し、関係者におしらせすることになっています。
富士地区の中心は富士駅
 町の境界は、道路、河川、水路、鉄道などの恒久的な施設をもってこれにあててありますが、住居表示を実施するについては、市独自のきまりがあります。
 たとえば
1.各街区ごとにつけられる「何番」という街区符号は、富士駅に一番近い街区を起番とし、原則として千鳥蛇行式につけてあります。
2.各戸につけられる「何号」という住居番号は、それぞれの街区で富士駅に近い街のかどを起点に原則として右回り(時計方向)に1号、2号、3号とつけその間隔は10メートルごとに区切ります。
これから住居表示をするところ
 新らしい住居表示整備の第一次計画のうち、昭和43年度事業として住居表示を実施しようとする吉原地区の概要は、市街地の区域1.37平方キロメートル、世帯数2,900、人口11,000人となっています。
 なお該当する町名はつぎのとおりです。
 東本通り1丁目・同2丁目・同3丁目・宮町・吉原本町1丁目・同2丁目・同3丁目・同4丁目・西本通り・伝馬町・西仲町・新追町・新通り・南町・依田原1丁目・同2丁目・同3丁目・同4丁目・春日町・日吉町1丁目・同2丁目・同3丁目・昭和通り・住吉町・幸町・大和町の各全域と、荒田島2丁目・宮川町・緑町・東国窪の各一部。
図面・台帳の閲覧問い合せ
 住居表示実施にともなう新旧・旧新対照表および新旧対照案内図(縮尺1700分の1)および台帳(500分の1)が市民課および庶務課に備え付けてありますので必要のある方はご覧ください。
 住居表示についてのお問い合せは市役所総務部庶務課(電話吉原<0545>52-6111(内線45番)
- 写真あり -
( 写真説明 ) 写真は街かどに取り付けられる街区表示板(右)と各戸に付けられる住居番号板(左)

住居表示実施後の実識

住居表示が義務づけられます
 新らしく住居表示が実施される区域内の皆さんは、4月10日以降この住居表示番号を使うことにつとめるよう法律できめられています。
 また国・県・市の公簿についても新らしい住居表示によることになっていますので、市役所の場合住民票、印鑑簿、配給台帳などをはじめ、税関係、国民健康保険、国民年金などすべての公簿は4月10日から自動的に切り替えられます。
法務局との関係 土地・建物の登記の変更
 住居表示実施区域内の大字が廃止され、新らたに付けられた町名が地名になりますので登記された財産の表示が変って参ります。この変更は法務局で直接変更いたします。
 しかし財産所有者の住所変更の登記は所有者の皆さんが各自申請することになっていますので、この際変更しておくことが必要です。この変更登記に要する申請書および変更証明書は無料で交付しますから、必要なときは富士事務所市民課までおでかけください。またこの証明書があると登録税は免除されます。
法人・組合などの変更登記
 会社(合名会社・合資会社および株式会社)、学校法人、医療法人、商店振興会、宗教法人などについても住居表示の実施に伴ない、それぞれその登記事項中に変更が生じます。
 例えば住居表示実施地域内に存在している会社など、法人の本店又は支店の所在も住居表示による番号の表示にかえなければなりません。あるいはそれらの役員の住所についても変更があれば併せて変更登記をする必要があります。変更登記の申請用紙や証明書は富士事務所市民課で無料で交付いたします。
 また個人商店などで商号を登記している場合は、その営業所および商号使用者の住所の変更登記が必要になってまいります。
運転免許証と自動車の登録
 自動車の運転免許証や車体検査証の住所変更は、免許証の更新、その他の手続きをされるときにおこなってください。
 また、自動車の登録についても、継続その他の手続きの際に住所変更をしてください。これらの手続きをされるときに、住所変更証明書をもっていけば無料でやってくれますから、必要なときに富士事務所市民課までおでかけください。
家の新築・改築のとき
 住居表示実施区域内で実施期日以後家を新築したり、改築したり、取りこわしたりした場合には住居番号の新設・変更・廃止を必要としますので、なるべく早く富士事務所市民課へ届け出てください。また建物を新築する場合は建築の確認申請をすることになっていますので、その手続きをする際市民課の方へも届け出てください。それによって現地調査等確認のうえ街区符号、住居番号をきめて通知します。
 なお4月10日以降住居表示実施区域内の建物には、すべて住居番号がついているわけですので、この地域内に転入又は転居した場合は、住居表示台帳に基づき住所が決定されますので市民課で住居番号を確かめたうえで住所に関する届け出を行なっていただきます。
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
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