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【広報ふじ昭和42年】投票用紙 1票に誇りを 主張を 責任を

さあ!みんなで明るく正しい選挙

わたしたちのもっとも身近な選挙である、県議会議員選挙と市議会議員選挙が、来る4月15日と28日に行なわれます。明るく正しい選挙を実行するために、違反事項をよく知るとともに、正しい選挙の方法をよく知ってほしいものです。

はずかしい買収

明るく正しい選挙を行なうためには、有権者一人一人が事前運動、戸別訪問、買収、供応の選挙違反をなくすことです。もし、このような行為を知らずにやっても、違反になりますからお互いに十分気をつけることです
 そのためには、有権者が政治、あるいは選挙に関心をもち、自分の自由な判断で信ずる人を、選ぶということが大切です では、いったいどんな行為が違反になるのでしょうか……
○事前運動 
■選挙の告示前に立候補予定者の氏名を記載してある書面などを配布する
■立候補の準備に名を借りて投票を依頼する 
■後援会加入などの目的で署名を求める
〇戸別訪門
■投票を依頼する意志を持って戸別に居宅、官公庁、会社、工場などを訪問する
■選挙運動のために戸別に演説会の開催を告げる
〇買収、供応
■選挙人や選挙運動者に対して金銭、物品の貸与、借金の免除、支払いの猶余、得意先を与える
■飲食物を与えたり、芝居や遊覧旅行に案内するなど相手に快楽を与えて歓待する
○署名運動 
■選挙人に対して、投票を依頼する目的で署名を求める。署名の方法については署名簿を回覧したり、街頭で署名を求める場合などもすべて禁止されている
○未成年者
■未成年者(満二十歳末満の者)は選挙運動をすることができない ただし、単に選挙運動の労務のために使うことはできる
○選挙犯罪者
■選挙犯罪により選挙権および被選挙権を停止されている者は、その停止されている期間中は選挙運動をすることができない
この他、選挙事務関係者の選挙運動、公務員、教育者の地位利用の選拳運動特定または匿名の寄付なども禁止されています。
 以上のような違反が、公然と行なわれないよう有権者の一人一人が常に自覚し、明るく正しい選挙を行ないましよう。
旧2市1町間の一住民移動者と県議選の方法
 4月28日の市議会議員選挙は、合併した富士市が一つの選挙区になり投票されますが−4月15日に行なわれる県会議員選挙は旧富士市旧吉原市、旧富士郡の三つの選挙区に分れて行なわれますので、さいきん住所を移された方は次のことに注意してください。
1 選挙人名簿は、3月1日現在の住所地で作られますので、3月1日以後旧2市1町間で移動された方は、もとの選挙区の候補者を選ぶことになります
2 名簿の整理は、3月1日までに住民登録の移動届があった方を対象とします
3 県内の他の市町村へ転出された方には入場券を発行しません。ただし、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されていない場合は、富士市へ戻って投票するかあるいは不在者投票の方法があります。この場合、転出先きの市町村の発行する証明書が必要です。
くわしいことは選挙管理委員会へおたずねください。

広見町へ投票所

▽市内の投票所ほ43か所でしたが、こんどの県会議員選挙から、第44投票区(市立広見保育園)が新しくできました。この投票区には、今までの第4投票区の広見町1丁目から7丁目と第10投票区の一色の四組と五組が編入されることになりました。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 同情に迷わず正しい1票を
( 図表説明 ) ■このカットは読売新聞より■
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