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【広報ふじ昭和42年】贈与税の申告をお忘れなく

2月1日 3月15日

 2月1日から3月15日まで、贈与税の申告期間です。
 贈与税は、個人から家や土地などの不動産や株券、また現金、貴金属などをもらったり財産を時価より安い値段で譲り受けたときにかかるもので、次のようなものがあげられます。
1.個人から家、土地、株券など不動産や動産を譲り受けたとき2.地上権、営業権、特許権など経済価値のある権利を譲り受けたとき3.他人が保険料を支払っていた生命保険金を受け取ったとき4.他人が掛金をしていた定期金を受け取ったとき5.借金を棒引きしてもらったり、肩がわりしてもらったとき6.財産を時価よりやすく譲り受けたとき7.親の土地や家を妻またはこどもに名義を変えたとき8.夫が妻の名義で株券を買ったとき
 贈与税は、生きているひとから財産を譲り受けると、そのひとが死亡したときにかかる相続税がなくなります。このため財産を生きている間に譲り受けたひとと、死亡したあと譲り受けたひととの間で税金が不公平にならないように設けられたものです。
 ところが、財産の贈与は、親子とか夫婦の間で行なわれることが多いため、贈与税がかかることをしらなかったり、申告することを忘れているひとが多いようです。
 申告をしないと、無申告加算税がかかりますから財産を譲り受けたひとは、この期間に忘れずに申告しましょう。
 なお、贈与額の基礎控除額は40万円ですが、41年度の税法改正で夫婦の間で贈与された財産のうち次の場合は、基礎控除に先だって160万円を限度として配偶者控除を受けることができることになりました。この控除の適用を受ける場合は200万円までは税金がかかりません。1.夫婦の婚姻期間が25年以上である2.贈与財産が居住用の不動産、またはそれを得るための金銭である3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに2により得た居住用不動産を、贈与を受けたひとが現実に居住用として使い、その後も引き続き居住する見込みである
*贈与税についてくわしいことは富士税務署(富士市本市場)へお問い合わせください。
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