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昭和41年10月18日合併特集号(旧富士市の広報ふじ)
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【広報ふじ昭和41年】国有地の無断耕作は違法
市内水神地先国有地を無断使用している方がまだありますが、国有地は国民全般のもので一部の人たちが勝手に使用することは認められません。
無断使用は法律違反として罰せられますのですみやかに耕作を中止して下さい。
なお、くわしいことは富士土木事務所管理課又は市土木課にお問合わせください。
添付ファイル
広報ふじ145号合併特集号4ページ(.pdf 、443.5 KB)
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
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